遺言書作成支援
遺言について
遺言には、代表的なもので、自筆証書遺言、公正証書遺言の2つがあります。
自筆証書遺言は、自分で書く遺言書で、公正証書遺言は、公証役場で公証人に作ってもらう遺言書です。
自筆証書遺言は、いつでも無料で作ることができますが、保管は自分で行わなくてはならないため、紛失や改ざんのおそれがあります。また、形式に不備があったり、内容に問題があった場合、遺言書がない場合よりも大きなトラブルに発展することもありえます。
一方、公正証書遺言は、費用がかかりますが、原本を公証役場で保管してくれるため、紛失や改ざんのおそれがなく、公証人が遺言者の意思や内容を確認するため、無効になる危険性はほとんどありません。また、自筆証書遺言では必ず行わなくてはならない検認の手続きが、公正証書遺言では不要です。
亡くなった後、すぐに相続の手続きに移れます。
詳しくは、初回無料相談にてご相談ください。
遺言書作成支援について
遺言書は、被相続人の最後の意思表示であり、生前の財産をどのようにするのか決定することのできる重要な書類です。相続手続支援セ ンター南大阪では、遺言書作成に関するトータルサポートを行っております。
遺言書作成に関するご相談を無料で受け付けます。
サービス申し込み料は遺産総額の0.5%(税抜)になります。
相続人の確定、相続財産の確定など、遺言書を作成する上で必要な事前調査を行い、報告いたします。
必要な遺言作成手続を決定し、スケジュールを立てます。手続内容に応じて、専門家に業務を依頼し、生前贈与プランを立てます。
スケジュール通り手続が進んでいるか確認し、中間報告・完了報告を行います。
登記済証等重要書類をお渡しいたします。
相続手続支援センターのアフターサービスです。あなたの家庭の法律のホームドクターとしてご相談にのります。(1年間無料)期間内に相続が発生した場合には、相続支援サービスを割引料金で受けることができるなど様々なサービスを受けることができます。



































