よくある質問

よくある質問

相続手続支援センター南大阪についての質問

相続が発生したが何から手をつけたらいいのかわかりません

相続が発生したが何から手をつけたらいいのかわかりませんそうした場合でも、遠慮なく当センターにご相談ください。相続に必要な手続についてわかりやすく丁寧にご説明します。

相談は費用がかかりますか?

当センターの相談は初回無料です。お気軽にご連絡ください。

相続手続について相談したいのですが…どうすればいいのですか?

まずはお電話かメールでお問い合わせください。無料相談の日時を決定させて頂きます。

自宅で相談することはできますか?

当センターの専門相談員がご自宅にお伺いして、相談を承ることも可能です。遠方の場合でも対応可能ですので、気軽にご連絡ください。

費用の目安を教えてください

費用の目安を教えてくださいサービスの費用の目安は遺産総額の0.5%(税抜)です。ただし、ご相談内容によって若干変動する場合があります。事前に見積書を作成しますので、ご安心ください。

相続手続についての質問

いつまでにどんな手続をすればいいのでしょうか?

相続手続の中には期限内に行わなければいけないものもあり、期限を過ぎると経済的な不利益やペナルティを被ってしまうケースもあります。相続税の申告は10ヶ月以内、死亡保険金の請求期間は3年以内(簡易保険は5年以内)、葬祭費・埋葬料の請求期間は2年以内など、期限が定められている手続は多数あります。

相続手続をすべてお任せすることはできますか?

当センターにご相談頂ければ、各専門家と連携して、相続手続をすべてサポートさせて頂きます。

相続が発生すると必ず相続税がかかりますか?

遺産の総額によっては、相続税がかからない場合もあります。例えば、遺産の総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」よりも少ない場合には、相続税はかかりません。

相続税の控除対象を教えてください

被相続人が銀行からの借金を残して亡くなった場合などには、相続人はその残額や利息を支払う必要がありますが、その分、相続財産から差し引いて相続税が計算されます。そのほか、「未納の税金」「事業の買掛金・未払い金」なども同様です。さらに葬儀費用も差し引くことができます。

生前贈与とは何ですか?

生前贈与とは、生きているうちに配偶者や子などに財産を贈与することです。効果として将来の相続税の節税につながるケースがあります。

相続人についての質問

誰が相続人になれるのですか?

民法で定められており、順位は以下のとおりです。

・第1順位:被相続人の子
・第2順位:被相続人の直系尊属(父母・祖父母など)
・第3順位:被相続人の兄弟姉妹

先順位の人がいる時には、後順位の人には相続権はありません。
なお、配偶者は常に相続人となります。

内縁の妻でも相続人になれますか?

婚姻関係にない内縁の妻は相続人になれません。

お腹の中にいる胎児も相続人になれますか?

はい、胎児にも相続の権利はあります。

相続人になれないケースを教えてください

被相続人や相続人を故意に殺害しようとしたり、遺言書を改ざんしたりするなどの違法行為をした場合には相続人になれません。

相続人の資格を失った場合にはどうなりますか?

相続欠格により相続の資格を失った場合には、相続人でなくなります。そのため、相続欠格者に子がいる場合には、その子が代襲者となって代襲相続することになります。

生命保険などについての質問

生命保険は遺産に含まれますか?

生命保険金の受取人が指定されている場合には、受取人の固有財産となるため、遺産分割の対象とならないが相続税の対象にはなります。相続税の計算上、「みなし相続財産」となります。

生命保険金の受取人が「相続人」の場合にはどうなりますか?

基本的には保険会社の契約内容に従うことになりますが、相続人全員の同意があれば遺産分割協議で分けることも可能です。

死亡退職金は誰が受け取れるのですか?

被相続人が公務員の場合には、配偶者が受け取ることになりますが、基本的には勤務先の規定に基づいて支払われることになります。特に規定がなければ遺産分割の対象となります。