やらなければいけない手続

やらなければいけない手続

遺言書の有無を確認

遺言書の有無を確認遺言書が残されている場合、基本的にその内容に従って相続が行われます。そのため、相続が発生したらまずは遺言書の有無を確認するようにしましょう。ご自宅以外にも、公証役場で保管されているケースもあります。
ただし、遺言書が見つかってもすぐに開封せずに、まずは専門家に相談しましょう。勝手に開封したり、破棄・隠匿したりすると予期せぬトラブルの原因となりますのでご注意ください。

相続に必要な戸籍謄本の収集

相続手続の必要書類のうち、特に準備が面倒なのが戸籍謄本です。戸籍謄本は、相続人全員ものに加えて、被相続人の出生から死亡までのものが必要となります。もし、死亡している相続人がいる場合には、その方の出生から死亡までの戸籍謄本も必要となります。

すべての戸籍謄本を収集するのは大変な作業となりますので、専門家に任せた方がスムーズだと言えます。

相続人の確認

遺言書がある場合には、基本的にその内容に従って相続が行われますが、遺言書がない場合には、法律によって定められている相続人「法定相続人」同士の話し合い(遺産分割協議)によって相続が行われるため、誰が法定相続人なのかを確認する必要があります。
法定相続人には順位があり、それぞれに認められている遺産の相続分(相続割合)も定められています。

法定相続人の順位
  1. 配偶者
    常に相続人となります。

  2. 子(養子・前の配偶者との子・非嫡出子も含む)
    第1順位の相続人となります。子がおらず孫がいる場合には、孫が代襲者として第1順位の相続人となります。

  3. 直系尊属(父母、祖父母など)
    子やその代襲者がいない場合には、被相続人の父母や祖父母などの直系尊属が第2順位の相続人となります。

  4. 兄弟姉妹
    第三順位の相続人になります。兄弟姉妹がおらず甥・姪がいる場合には、甥・姪が代襲者として第3順位の相続人となります。

遺産の確認

相続で引き継ぐ財産には、預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。そのため、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合には、「相続放棄」を検討する必要があります。

相続放棄とは、プラスの財産を相続する権利を放棄することで、初めから相続人でなかったことにする手続です。相続放棄は相続の発生を知ってから3ヶ月以内に行わなければいけませんので、専門家のサポートを受けて早めに対応されることをおすすめします。

遺産分割協議書の作成

遺言書がない場合には、法律によって定められている相続人「法定相続人」同士の話し合いで遺産を分割します。これを「遺産分割協議」と言い、まとまった内容を文書化しなければいけません。
分割方法などは相続人同士で自由に決められますが、相続人全員の出席・同意が必要で、相続手続のうち最も紛争に発展しやすいものとされていますので、トラブル防止のためにも専門家の力を借りられることをおすすめします。

その他の手続を確認

被相続人の死亡を確認すると、銀行などの金融機関は預金口座などの全ての取引を凍結させるため、速やかに相続手続を終わらせるか、事前に対策を講じるなどして、相続手続中の生活資金や葬儀代の支払いなどに支障をきたさないようにしておきましょう。
その他にも行わなければいけない手続はたくさんありますので、1つ1つきちん確認してスムーズに進行させましょう。わからないことがあれば、専門家に相談されることをおすすめします。